第1章総則
(名 称)
第 1 条 本団は、屋島サッカースポーツ少年団(以下「本団」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本団の事務所は、団長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本団は、日本スポーツ少年団および日本サッカー協会の目的に沿い、地域の学校教育活動外において、
サッカーを通じ青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。
(活 動)
第 4 条 本団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
①サッカー活動
②レクリエーション活動
③他団体との交流交歓活動
④奉仕活動
⑤その他本団の目的達成に必要な活動
2 本団の活動は、原則として毎週土曜日、日曜日、祝日の午前に合同で行うほか、適時、自主練習等を行う。
第2章団員
(構 成)
第 5 条 本団は、本団の活動趣旨を理解し、サッカーを通じ心身の鍛練を目指す青少年をもって構成する。
(入団と退団の方法)
第 6 条 本団への入団は、本団所定の申込書(書面又は電磁的記録による。)によりこれを行い、別に定める入団費および団員費を納めなければならない。
2 団員は、退団届(書面又は電磁的記録による。)により退団することができる。
(団の登録)
第 7 条 本団は、第 6 条に定めるところにより入団登録を行った団員の中より、所定の登録料を添え、高松市スポーツ少年団本部へ登録するものとする。
2 日本サッカー協会への登録については、前項に準じる。
3 団員および指導者等は、(財)スポーツ安全協会へ加入しなければならない。
4 本団は、団員および指導者等に対し、前項の保険の範囲内において責任を負う。
第3章育成会
(構成および活動)
第 8 条 本団に、育成会を置く。
2 育成会は、団員の保護者をもって構成する。
3 育成会は、本団の団務を行うとともに、本団の育成、援助に協力する。
第4章後援会
(構成および活動)
第 9 条 本団に、後援会を置く。
2 後援会は、団員の保護者、卒団生の保護者、地域の後援者および本団の活動趣旨に賛同する団体をもって構成する。
3 後援会は、毎年 1 回総会を開催し、本団の活動支援をする。
4 後援会員は、年 1 口 3,000 円、後援団体は、年 1 口 30,000 円の後援会費を納めなければならない。
団員の保護者による後援会費は毎年 8 月に徴収し、3 招待サッカーが円滑に行われた際には団員数に応じて各学年団に分配する。
第5章役員
(役 員)
第 10 条 本団に、次の役員を置く。
①団長 1名
②副団長 1名
③育成会会長 1名
④育成会副会長 3~6学年 若干名
⑤指導者 若干名
⑥会計 1名
⑦監事 1名
⑧後援会会長 1名
⑨指導者 若干名
2 本団に、顧問および参与を置くことができる。
3 学年団および女子団に、団長、会計を置く。
(役員の選出)
第 11 条 前条第1項第1号および第2号の役員は、指導者の互選により選出する。
2 前条第1項第3~7号の役員は、育成会員の互選により選出する。
3 前条第1項第8号の役員は、後援会員の互選により選出する。
4 前条第 2 項の役員は、育成会役員の推薦により選出する。
5 前条第 3 項の役員は、学年団で選出する。
(任 務)
第 12 条 団長は、本団を代表する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、これを代理する。
3 育成会会長は、団務を統括する。
4 育成会副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
5 指導者は、団員の活動を指導する。
6 会計は、会計を担当する。
7 監事は、会計を監査する。
8 後援会長は、後援会を代表する。
9 顧問および参与は、育成会会長の諮問に応じる。
10 学年団および女子団の役員は、育成会役員の指導を受け、学年団および女子団の運営、会計を行う。
(任 期)
第 13 条 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、これを補充する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
第6章会計
(会 計)
第 14 条 本団の会計は、団員の納める入団費、団員費、寄付金、補助金、その他の収入に よって支弁する。
(入団費および団員費)
第 15 条 入団費は、3,000 円とする。
2 団員費は、女子団および小学校 3 年生までは、1 ヶ月 2,500 円、それ以外は 3,500 円 とする。
3 団員費は、隔月末(2ケ月分)に団員保護者が持参し、各学年団の会計係が徴収する。
4 団員が一定の理由により 1 ヶ月以上休団しなければならないときは、団員の保護者からの休団届けにより届出日の翌月から団員費を免除する。
5 団員が退団するときは、退団届出の月まで団員費を徴収する。
(会計年度)
第 16 条 本団の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。
第 7 章 規約の改正および解散 (規約の改正および解散)
第 17 条 本規約の改正は、第 11 条により選出された役員の 3 分の 2 以上の同意を得なけ ればならない。
2 本団の解散は、育成会員および指導者の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。 (委 任)
第 18 条 この規約で定めるもののほか、本団の運営について必要な事項は、役員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和 60 年 5 月 1 日より施行する。
1 この規約は、昭和 62 年 3 月 8 日より施行する。
1 この規約は、昭和 63 年 3 月 19 日より施行する。
1 この規約は、平成 2 年 3 月 10 日より施行する。
1 この規約は、平成 3 年 3 月 10 日より施行する。
1 この規約は、平成 5 年 3 月 20 日より施行する。
1 この規約は、平成 7 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 8 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 9 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 10 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 14 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 15 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 16 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、平成 31 年 4 月 1 日より施行する。
1 この規約は、令和2年4月1日より施行する。